現在、配偶者が住んでいる家とその敷地になっている土地を、配偶者が相続しました。何か特典はあるでしょうか?

小規模宅地等の特例によって、面積240㎡まで80%減額可能です。

1.小規模宅地等(特定居住用)
(1)概要
居住の用に供している宅地等を相続した場合、一定の面積(小規模宅地等)については、要件を満たすことによって、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することができます。
特定居住用宅地等   240㎡まで  80%

(2)特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地で、取得者の中に「配偶者」、又は次のいずれかの要件を満たす「親族」がいる場合のもののことです。
イ.同居親族で継続して居住している。
ロ.被相続人に配偶者又は同居親族がない場合に、3年以内に居住用の持家がなく、同居していない親族。
ハ.生計が一で、相続開始前から居住。
上記の要件を満たした親族が、当該宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ申告期限まで引き続き居住している(ロのケースは除きます)場合に限って、80%の減額の適用を受けられます。
なお、平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、取得者のうちの1人が上記要件を満たしていれば、全員が80%の評価減の適用を受けられました。しかし、改正によって、要件を満たす者以外の者は適用を受けられないこととなりました。
また、1棟の居住用併用建物についても、改正が行われました。平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、1棟の建物の中に特定居住用部分と他の用途部分がある場合、按分する必要はなく、全てが特定居住用として扱われます。したがって、例えば、全部が貸付用なら50%の評価減ですが、一部分でも特定居住用なら240㎡までの部分ですが全体が80%の評価減となります。しかし、改正後の平成22年4月1日以降は、1棟の建物の敷地に特定居住用とそれ以外の利用がある場合に、利用区分ごとに小規模宅地の判定を行わなければならなくなりました。

(3)土地が複数ある場合
複数の宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の
添付がある場合に限って、適用を受けられます。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けることができません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれか
に該当することとなったときには、適用を受けられます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき

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