相続で上場株式や証券投資信託を取得した場合には、どのように評価することになりますか?

財産評価通達の定めによって、次の通り評価することになります。

1.上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とします)の公表する課税時期の最終価格によって評価を行います。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価します。
負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価を行います。

例えば、×3年5月15日に相続が発生。Y株式1,000株を相続したとします。
(1)Y株の×3年5月15日の最終価格  500円
(2)Y株の×3年5月平均額       520円
(3)Y株の×3年4月平均額       490円
(4)Y株の×3年3月平均額     460円
通常は、(1)~(4)のうち最も低い価額、すなわち(4)×1,000株=460,000円により評価を行います。
負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合は、課税時期の最終価格、すなわち(1)×1,000株=500,000円で評価します。

2.証券投資信託受益権の評価
証券投資信託の受益証券については、課税時期において解約請求又は買取請求により証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次のように評価を行います。

(1)中期国債ファンド・MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信
託の受益証券の場合
次の算式で計算した金額によって評価します。
1口当たりの基準価額×口数+A-B-C
A・・・再投資されていない未収分配金
B・・・Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
C・・・信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含みます)

(2)上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合
次の算式で計算した金額によって評価します。
課税時期の1口当たりの基準価額×口数-A-B
A・・・課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
B・・・信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含みます)
ただし、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、上記算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額となります。
なお、課税時期の基準価額がない場合、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。

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