遺言等がない場合は、民法によって定められた相続人(法定相続人)に、同法で定められた相続分(法定相続分)により、分けられます。
1.法定相続人の範囲
被相続人の配偶者(配偶者相続人)と、被相続人の血族関係者で一定の者(血族相続人)が、法定相続人になることができます。
(1)配偶者相続人
正式な婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。内縁の妻は、どんなに長く連れ添っていても相続人になることができません。
(2)血族相続人
相続人になれる血族関係者とその順位は、次の通りです。
・第一順位:被相続人の子供等の直系卑属
・第二順位:被相続人の父母・祖父母等の直系尊属
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹
第一順位の血族関係者から優先的に相続人となり、第一順位の者がいない場合に第二順位の者、第二順位の者がいない場合に第三順位の者が相続人になります。また、第一順位~第三順位の相続人がいない場合は、配偶者が単独で相続します。
2.法定相続分
遺産の取り分のことを相続分といい、相続分は遺言により指定することが可能です。遺言で指定し
た場合の相続分を指定相続分といいます。遺言がなかった場合は法定相続分によることになります。
その割合は、次の通りです。
・第一順位:配偶者1/2、直系卑属1/2
・第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3
・第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
同順位の血族相続人が複数存在する場合には、各人の相続分は原則として均等です。例えば、相続
人が配偶者と2人の子供である場合、配偶者の相続分は1/2、子供の相続分は各々1/2×1/2=1/
4です。
養子は、実子と同じ相続分となります。また、愛人との間に生まれた子(非嫡出子)は、認知されて
いれば正妻の子の1/2の相続分となり、認知されていなければ相続権はありません。
3.遺留分
被相続人は、原則として遺言によって相続財産を自由に処分することができます。しかし、愛人に
全財産を遺贈する等、妻子の生活をおびやかしたり、相続人間の公平を全く無視したりすることは、
認められません。そこで、民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属
に相続財産の一定割合を留保することとしています。これを遺留分といいます。遺留分の割合は、次
の通りです。
(1)相続人が父母・祖父母のみの場合:相続財産の1/3
(2)(1)以外の場合:相続財産の1/2
遺留分権者が複数存在する場合、上記の全体としての遺留分の割合に個々の相続人の法定相続分を
乗じたものが、その相続人の遺留分となります。
遺留分権者は、自分の遺留分を超える遺言があった場合には、「減殺の請求」をすることによって遺
留分部分までの財産を相続することができます。