遺言があった場合の相続人や相続分について教えてください。

遺言に従った相続人及び相続分となります。

1.遺言による相続・遺贈
遺言があった場合には、遺言に従って財産が処分されます。民法では、遺言によって自分の財産を死後も自由に処分できるように、次の制度が定められています。
(1)遺贈
遺言によって相続人以外の第三者に遺産を与える方法です。遺贈には、次の2種類があります。
・包括遺贈・・・遺産の一定割合を与えるもの
・特定遺贈・・・遺産のうち特定の財産を与えるもの
(2)相続人に対する相続分の指定
被相続人が遺言で共同相続人の全部、又は一部の相続分を定め、又は定めることを第三者に委託する方法です。
(3)遺産分割方法の指定
被相続人が遺言で遺産の分割方法を定め、又は定めることを第三者に委託する方法です。
自分の死後の財産処分の方法として、ほかに死因贈与があります。これは、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与であり、両者の合意によって成立する契約行為です。
遺言は相手方のない単独行為なので自由に取り消すことができるのに対して、死因贈与は2者間の契約なので勝手に取り消すことはできません。

2.遺言書の種類
遺言が効力を生ずるときには本人が死亡しているので、何が本人の意思であるのかを明確にしておく必要があります。したがって、遺言については法律で厳格な要件が定められていて、これに反した場合には無効となってしまいます。民法では、遺言書の作成方法として、次の3種類が規定されています。
(1)自筆証書遺言
本人が、遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いて押印することによって成立するものです。用紙の制限はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書かなければなりません。封印する必要はありませんが、封印してある場合には勝手に開封することはできず、家庭裁判所において相続人等の立会いの下に開封する必要があります。
自筆証書遺言のメリットは、本人が単独で作成でき、遺言の内容のみならず、その存在自体も秘密にしておけるということです。しかし、厳密な法定の要件を満たさず無効になる恐れや、偽造や紛失の恐れがあるというようなデメリットが存在するもの事実です。
(2)公正証書遺言
遺言書を公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。作成には、2人以上の証人が必要となります。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、正確で証拠力があり、最も安全、確実といえます。
(3)秘密証書遺言
(1)と(2)の遺言の中間的なもので、遺言の存在は明確にしつつ、内容を秘密として偽造等を防止するものです。
本人が証書に内容を記載し、署名、押印します。これを封印して公証人と証人2人以上に提出し、自分の遺言である旨及び住所氏名を申述します。公証人が、その日付と申述を封紙に記載した後、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

3.家庭裁判所による検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認が必要です(公正証書遺言は検認不要で
す)。
検認は、証拠保全の手続きであって、実質的な遺言の効力に影響を及ぼすものではありません。そ
のため、検認を得た遺言の内容の真否について争うことができ、逆に、検認を受けていないという理由で遺言の効力がなくなることもありません。

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