被相続人が事業の用に供していた土地を相続しました。何か特例の適用を受けられますか?

被相続人の事業に使用されていた部分に限って、小規模宅地等の特例により、面積400㎡まで80%減額可能です。

1.小規模宅地等(特定事業用)
(1)概要
事業の用に供している宅地等を相続した場合、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することができます。
特定事業用宅地等   400㎡まで  80%

(2)特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次のイ又はロに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうちイ又はロに掲げる要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります)のことです。
イ.被相続人の事業用に使われていた宅地等を取得した被相続人の親族が、相続税の申告期限まで
の間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅
地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
ロ.被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使われていた宅地等をその親族が取得した場合
であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業用に使用していること。

(3)被相続人等の事業の内容
特定事業用宅地等に該当する事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除外されます。
しかし、次の事業は不動産貸付業から除かれ、他の要件を満たせば特定事業用宅地等の特例の適用を受けることができます。
・食事の提供を伴う下宿
・ビジネスホテル
・民宿
・ホテル
・その他上記に準ずる事業

(4)土地が複数ある場合
複数の宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の
添付がある場合に限って、適用を受けられます。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けることができません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれか
に該当することとなったときには、適用を受けられます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき

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