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準確定申告

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平成23年8月に準確定申告をしました。しかし、平成21~23年の被相続人の確定申告が間違っていましたので、平成23年分の所得分も含めて修正申告をして各年分の本税・附帯税の納付を行いました。この税金は、相続税ではどのように取り扱われますか?

1・2年前の確定申告の修正申告による本税・附帯税、準確定申告による本税は、債務控除の対象に なります。しかし、準確定申告に関わる附帯税は、債務控除の対象とはなりません。 1.債務控除・葬式費用 相続税は、相続等によって受けた利益に...
2013.07.04
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